初級認定細則
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1 (目的)
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日本禁煙科学会の理念にもとづき、禁煙支援について十分な知識を有する学会員を日本禁煙科学会 初級禁煙支援士として認定する。
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2 (認定条件)
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初級認定者は、日本禁煙科学会の理念を十分に理解するとともに、禁煙支援において十分な知識を有するものとする。
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3 (認定期間)
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認定期間は5年とする。
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4 (認定取り消し)
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初級認定者としてふさわしくない言動が見られたと判断した場合は、日本禁煙科学会は申し開きの機会を提供した上で、認定取り消しを行うことができる。
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5 (その他)
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1 本細則に記載されていない事項は資格委員会の判断にゆだねる。
2 本細則は2017年10月8日から適用される。
中級認定細則
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1 (目的)
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日本禁煙科学会の理念にもとづき、質の高い禁煙支援を実施しうる学会員を日本禁煙科学会 中級禁煙支援士として認定する。
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2 (認定条件)
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中級認定者は、日本禁煙科学会の理念を十分に理解し、禁煙支援においてすぐれた実績を有することを要する。
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3 (認定期間)
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認定期間は5年とする。
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4 (認定取り消し)
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中級認定者としてふさわしくない言動が見られたと判断した場合は、日本禁煙科学会は申し開きの機会を提供した上で、認定取り消しを行うことができる。
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5 (その他)
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1 本細則に記載されていない事項は資格委員会の判断にゆだねる。
2 本細則は2017年10月8日から適用される。
初級禁煙支援士筆記試験の実施に関する特例についての申し合わせ
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日本禁煙科学会初級認定禁煙支援士の筆記試験は、日本禁煙科学会が主催・共催する場において実施されることを通例とするが、日本禁煙科学会禁煙支援士の質の確保と普及を目的として、以下の特例を定める。
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1 (学校特例)
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以下の条件を満たす場合には、学校特例として初級禁煙支援士の集団受験を認める。
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1 集団受験を実施する学校の担当者から事前に初級集団受験の申請がなされ、許可されている。
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2 受験者は筆記試験受験前に、日本禁煙科学会理事・評議員を講師とした1.5時間以上のレクチャーを受講している。
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3 受験者数が10名以上である。
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2 (学校特例による認定手順)
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学校特例による集団受験において、合格者の初級禁煙支援士の認定手数料は、以下の条件において一人当たり2,000円とする。
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1 合格者の初級禁煙支援士申請および日本禁煙科学会への入会手続きは、学校担当者が取りまとめる。
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2 合格者の認定証と日本禁煙科学会の会員番号は、学校担当者あてに送付され、担当者から合格者に配布する。
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3 認定バッチは配布しない。
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3 (会場特例)
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以下の条件を満たす場合は、日本禁煙科学会が主催する場および学校以外の会場での初級禁煙支援士筆記試験の実施を認める。
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1 筆記試験実施者から事前に初級集団受験が申請され許可されている。
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2 受験者は筆記試験受験前に、日本禁煙科学会理事・評議員を講師とした1.5時間以上のレクチャーを受講している。
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3 筆記試験実施者は日本禁煙科学会認定禁煙支援士(中級あるいは上級)保持者である。
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4 (会場特例による認定手順)
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会場特例による筆記試験の合格者の、以後の初級禁煙支援士の認定は、通常の認定手順に準じる。
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5 (その他)
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1 本申し合わせに記載のない事項に関しては、都度、理事長の裁定による。
2 本申し合わせは2017年10月8日より実施する。