初級認定細則
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1 (目的)
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日本禁煙科学会の理念にもとづき、禁煙支援について十分な知識を有する学会員を日本禁煙科学会 初級禁煙支援士として認定する。
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2 (認定条件)
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初級認定者は、日本禁煙科学会の理念を十分に理解するとともに、禁煙支援において十分な知識を有するものとする。
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3 (認定期間)
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認定期間は5年とする。
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4 (認定取り消し)
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初級認定者としてふさわしくない言動が見られたと判断した場合は、日本禁煙科学会は申し開きの機会を提供した上で、認定取り消しを行うことができる。
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5 (その他)
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1 本細則に記載されていない事項は資格委員会の判断にゆだねる。
2 本細則は2017年10月8日から適用される。
中級認定細則
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1 (目的)
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日本禁煙科学会の理念にもとづき、質の高い禁煙支援を実施しうる学会員を日本禁煙科学会 中級禁煙支援士として認定する。
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2 (認定条件)
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中級認定者は、日本禁煙科学会の理念を十分に理解し、禁煙支援においてすぐれた実績を有することを要する。
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3 (認定期間)
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認定期間は5年とする。
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4 (認定取り消し)
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中級認定者としてふさわしくない言動が見られたと判断した場合は、日本禁煙科学会は申し開きの機会を提供した上で、認定取り消しを行うことができる。
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5 (その他)
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1 本細則に記載されていない事項は資格委員会の判断にゆだねる。
2 本細則は2017年10月8日から適用される。