規定・規約等

日本禁煙科学会 禁煙教育推進賞規定



日本禁煙科学会 禁煙教育推進賞規定(2020年12月制定)
第1条 (適 用)
  この規程は,日本禁煙科学会禁煙教育推進賞(以下 本賞と略する)について、以下のとおり定める。
第2条 (目 的)
  本賞は,禁煙教育に関して著しい貢献のあった個人あるいは団体に対して授与され、その功績を顕彰するとともに今後の活動において協働し、よって日本の禁煙の推進に資することを目的とする。
第3条 (受賞対象者)
  原則として、毎年1名あるいは1団体を受賞者とする。
第4条 (選考委員会)
  日本禁煙科学会の理事会に日本禁煙科学会禁煙教育推進賞選考委員会(以下「本委員会」と略す)を設置する。
2 本委員会の委員長は理事長が兼務し、委員会を招集する。
3 委員長は、理事および監事から委員若干名を指名する。
4 本委員会の議長は委員長が務める。
第5条 (受賞者の決定)
  本委員会における選考結果に基づき本賞の受賞者を決定する。
2 決定後速やかに受賞者宛てに文書にて通知し,併せて日本禁煙科学会のホームページ等にて受賞者名を公開する。
第6条 (副称)
  本賞は副称を「畑中孝之賞」とする。
附 則
1 この規定は,2020年12月20日から施行する。