日本禁煙科学会
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日本禁煙科学会 会則
日本禁煙科学会 会 則
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は日本禁煙科学会という。
2.本会の英文名は、The Japanese Association of Smoking Control Science(JASCS)とする。
第2条(本部)
本会は事務局を理事会で定める場所におく。
第3条(支部)
本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
第4条(目的)
本会は、禁煙及びこれに関連する諸分野の学術的研究の発達を図ることを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)禁煙に関する学術的研究や調査の奨励および業績の表彰
(2)学術総会、研究会、講習会などの開催と人材育成
(3)学会誌、ニュースレター、その他の出版物またはホームページ、その他の電子出版物の刊行およびそれらの知的所有権の保持
(4)禁煙啓発、禁煙支援、喫煙防止教育などの禁煙普及活動
(5)内外の関連学術諸団体、公的機関などとの連係および協力
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第6条(会員)
本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生および生徒
(3)団体会員 本会の目的に賛同して本会に協賛する団体および企業
第7条(入会)
前条の会員として本会に入会を希望する者は、当該年度の会費および入会費を添えて所定の入会手続きをとらなければならない。
第8条(会員の権利)
本会の会員は、本会の行事に参加することができる。
第9条(会費)
会員は毎年3月末日までに、その年度の会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は返還しない。
第10条(退会)
本会の退会を希望する者は、所定の退会届を事務局に提出する。また本人が死亡し、又は会員たる法人が解散したときは退会したものとする。
第11条(除名)
本会の名誉を汚した者、会則や本会の目的に反する行為があった者または特別な理由なく引き続き2年以上会費を納入せぬ者は理事会の決議を経て除名することができる。
第4章 役員および事務局
第12条(役員)
本会には、次の役員をおく。
理事長…1名
副理事長…若干名
理事…6名以上30名以内
学術総会会長…1名
監事…2名
第13条(理事長)
理事長は、本会を代表し、会務を総理する。
2.理事長は理事の互選によって選出する。
3.理事長の任期は3年とし、重任を妨げない。
第14条(副理事長)
副理事長は、理事長の会務を補佐する。
2.副理事長は理事の中から理事長が指名する。
3.理事長に事故のある場合、又は理事長が欠員となった場合は、理事長が予め指名した順序によって副理事長が理事長職務を代行する。
4.副理事長の任期は3年とし、重任を妨げない。
第15条(理事)
理事は、理事会を組織し、会則及び総会の議決により会務を執行する。
2.理事は、理事会が正会員の中から推薦し、総会の議決を経て選出する。但し理事長が必要と判断した場合は、理事長推薦理事を指名することができる。
3.理事の任期は3年とし、重任を妨げない。
4.理事が任期途中でやむを得ず辞任する場合は、理事長が後任理事を指名し、理事会の議決を経て就任させることができる。
第16条(学術総会会長)
学術総会会長は学術総会の開催を執行する。
2.学術総会会長は理事会で選出する。
3.学術総会会長の任期は担当する学術総会終了までとする。
第17条(監事)
監事は、本会の業務および会計を監査し、総会において監査結果を報告する。
2.監事および監事補欠は理事会において推薦し、会員総会で承認を受ける。
3.監事は本会の財務を監査するため、理事会他の会議に出席できるが議決には加わらない。
4.監事の任期は5年とし、重任を妨げない。
5.監事が任期途中で辞任した場合、監事補欠の中から理事長が指名して選出する。
第18条(解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の在籍理事数の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)業務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき、または本会の目的に反する行為のあったとき
第19条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。但し、会務のために要した費用は支弁することができる。
第20条(会務理事)
理事長は、必要な場合、会務の一部を担当する会務理事を委嘱することができる。
2.会務理事は、理事会の議決を経て有給とすることができる。
第21条(事務局)
事務局は、本会の事務を処理する。
2.事務局には、事務局長および必要に応じて職員をおく。
3.理事長は事務局長および職員を、理事会の決議を経て有給にて雇用することができる。
4.前条の有給の会務理事および事務局、職員の雇用条件及び雇用に関する諸規則は必要に応じて理事長が別途定める。
第22条(事務局長)
事務局長は理事長の命を受け、本会の事務を監理する。
第5章 評議員および顧問
第23条(評議員)
理事長は理事会の同意を経て評議員を委嘱することができる。
2.評議員の任期は3年とし、重任を妨げない。
第24条(評議員会)
評議員は評議員会を組織する。
2.評議員会は、理事長の諮問に応じて本会の重要事項に関して必要な諸活動を行う。
第25条(顧問等)
理事長は理事会の同意を経て顧問、特別顧問を委嘱することができる。
2.顧問の任期は2年とし、重任を妨げない。特別顧問の任期は定めない。
3. 理事長は理事会の同意を経て名誉理事長、名誉会員を委嘱することができる。
第6章 会 議
第26条(会議)
本会の会議は、会員総会と理事会とする。
第27条(理事会の招集)
理事会は毎年1回以上開催するものとし、理事長がこれを召集する。
2.在籍理事の3分の2以上が理事会の付すべき議題を示し招集を要請する場合は、理事長は90日以内に理事会を開催しなければならない。
3.理事会は、定められたメーリングリスト宛ての電子メールによって議決を行うことができる。
第28条(理事会)
理事会は、会務の執行について議決を行う。
2.理事会の議長は理事長とする。
3.理事会は委任状を含み在籍理事の過半数の出席をもって成立する。
4.理事会の議事は会則に定められる事項を除き、出席理事の過半数の賛同をもって議決する。但し賛成反対同数の場合は議長の判断で議決とする。
5.理事会が電子メールによる議決を行う場合、理事の過半数の賛成をもって議決する。但し賛成反対同数の場合は理事長の判断で議決とする。
第29条(総会)
本会の会員総会は通常会員総会と臨時会員総会よりなる。
第30条(招集)
通常会員総会は毎年1回以上開催するものとし、理事長がこれを召集する。
2.在籍会員数の5分の1以上が会議に付議すべき事項を示し請求があった場合は、請求のあった日から90日以内に臨時会員総会を招集しなければならない。
3.理事長は開催7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に会員総会開催を通知する。通知は電子メールや郵送による。
第31条(会員総会議長)
会員総会の議長は出席した正会員の中から理事長が指名する。
第32条(議決)
会員総会の議事は会則に定められる事項を除き、出席した正会員の過半数の賛同をもって議決する。但し賛成反対同数の場合は議長の判断で議決とする。
2.総会では次の報告事項およびその他議題に付す事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算についての事項
(2)事業報告および収支決算についての事項
(3)その他理事会において報告が必要と認められた事項
第33条(議決の通知
)
会員総会の議決は会員に公開する。
第34条(議事録)
会員総会の議事録は議長が作成し、議長及び議長の指名した議事録署名人2名が署名捺印の上これを保存する。
第7章 学術総会
第35条(学術総会)
学術総会は年1回以上、学術総会会長が理事会の決議を受け開催する。
第8章 事業組織
第36条(地方部会)
本会の事業の円滑な実施を確保するため理事長は理事会の同意を得て、地方部会を設けることができる。
第37条(委員会、研究会、分科会)
本会の目的達成のため理事長は理事会の同意を得て事業組織として、委員会、研究会、分科会を設けることができる。
第9章 財産および会計
第38条(財産)
本会の財産は理事長が管理し、その方法は、会員総会及び理事会の決するところに従う。
第39条(予算)
本会の事業計画およびそれに伴う収支予算は毎年度開始前に理事長が編成し、会員総会の承認を受けなければならない。
2.事業年度開始前に予算が成立しない場合理事長は、予算成立の日まで前年度に準じ収入、支出をすることができる。
3.事業計画および収支予算を変更した場合は会員総会の承認を受けなければならない。
第40条(決算)
本会の収支決算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、監事の意見をつけ、会員総会の承認を受けなければならない。
第41条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第10章 会則の変更ならびに解散
第42条(会則の変更)
この会則は、理事会および総会において、各々の出席正会員の4分の3以上の決議により変更できる。
第43条(解散)
本会の解散は、理事会および総会において、各々出席正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。
第44条(残余財産)
本会の解散に伴う残余財産は、理事会および総会の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第11章 細 則
第45条(細則)
この会則の施行に必要な細則は、理事会の議を経て理事長が別に定める
2.本会則または別途定める細則のない事項については、その都度、理事長の決定による。
附 則
1.本会則は、平成18年5月27日制定し、平成19年6月17日第1回改定、平成21年10月25日第2回改定、平成26年10月26日第3回改定、平成28年10月30日第4回改定して即日実施する。
2.本会設立当初の役員は別表通りとし、その任期は平成22年12月31日までとする。
3.本会設立当時の会費は次の通りとする。
(1)正会員 入会金5,000円 年会費5,000円
(2)学生会員 入会金・年会費ともに無料
(3)団体会員 入会金10,000円 年会費10,000円
4.本会の事務局は下記に設置する。
〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町948−4
めぐみクリニック(未成年者禁煙支援センター)内
5.別に定める細則他
(1)入会・退会規則
(2)その他理事長が必要と認めるもの
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