日本禁煙科学会

日本禁煙科学会 会則





日本禁煙科学会  会 則


第1章 総  則

第1条(名称)
 本会は日本禁煙科学会という。
2.本会の英文名は、The Japanese Association of Smoking Control Science(JASCS)とする。
第2条(本部)
 本会は事務局を理事会で定める場所におく。
第3条(支部)
 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部をおくことができる。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)
 本会は、禁煙及びこれに関連する諸分野の学術的研究の発達を図ることを目的とする。
第5条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)禁煙に関する学術的研究や調査の奨励および業績の表彰
(2)学術総会、研究会、講習会などの開催と人材育成
(3)学会誌、ニュースレター、その他の出版物またはホームページ、その他の電子出版物の刊行およびそれらの知的所有権の保持
(4)禁煙啓発、禁煙支援、喫煙防止教育などの禁煙普及活動
(5)内外の関連学術諸団体、公的機関などとの連係および協力
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会  員

第6条(会員)
  本会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員  本会の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生および生徒
(3)団体会員 本会の目的に賛同して本会に協賛する団体および企業
第7条(入会)
 前条の会員として本会に入会を希望する者は、当該年度の会費および入会費を添えて所定の入会手続きをとらなければならない。
第8条(会員の権利)
 本会の会員は、本会の行事に参加することができる。
第9条(会費)
 会員は毎年3月末日までに、その年度の会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は返還しない。
第10条(退会)
 本会の退会を希望する者は、所定の退会届を事務局に提出する。また本人が死亡し、又は会員たる法人が解散したときは退会したものとする。
第11条(除名)
 本会の名誉を汚した者、会則や本会の目的に反する行為があった者または特別な理由なく引き続き2年以上会費を納入せぬ者は理事会の決議を経て除名することができる。


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