規定・規約等
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日本禁煙科学会 学会賞規定
日本禁煙科学会 学会賞規定(2017年10月改定)
第1条 (適 用)
この規定は,日本禁煙科学会(以下「本会」と略す。)学会賞について、以下のとおり定める。
第2条 (目 的)
本会は,禁煙の普及推進および禁煙支援(喫煙防止教育を含む)に関して著しい貢献のあった個人あるいは団体に対して、「日本禁煙科学会 学会賞」を授与し、その功績を顕彰することを目的とする。
第3条 (受賞対象者)
原則として、毎年1名あるいは1団体を受賞者とする。
第4条 (選考委員会)
本会の理事会に日本禁煙科学会賞選考委員会(以下「本委員会」と略す)を設置する。
2 本委員会の委員長は理事長が兼務し、委員会を招集する。
3 委員長は、理事および監事から委員若干名を指名する。
4 本委員会の議長は委員長が務める。
第5条 (受賞者の決定)
本委員会における選考結果に基づき決定する。
2 決定後速やかに受賞者宛てに文書にて通知し,併せて本会のホームページ等にて受賞者名を公開する。
附 則
1 この規定は,平成21年10月23日から施行する。
2 この規定は、2017年10月25日 変更した
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